よくある質問
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- 接骨院での施術対象は電気治療、ムチウチによる頸椎捻挫などに対する処置、打撲などに対する処置を医師の診断の下で行う場合は自賠責保険の対象となります。
カイロプラクティックや整体などは自賠責保険の対象外となり、ご本人が実費で負担されるか、場合によっては相手側の任意保険を使用して施術を受けられるこ ともありますし、ご本人が立て替えて後日、相手側に請求することもできます。しかし、示談の際にこのことを示談書に明記する必要がありますのでご注意ください。
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- 当院では自賠責での範囲の施術に関しましては一切料金を頂いておりません。
もし、任意での施術を希望される際は事前にご相談に乗ります。
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- 自賠責保険では慰謝料、治療費、休業補償を合わせて上限120万円までの補償が認められています。
慰謝料は通院日数×4200円×2となり、休業補償は「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」で1日の金額を計算し、休業日数を掛け、休業期間に土日を挟んでいても、土日分を含めて支払されます。パートやアルバイトの場合は実通院日数で計算します。これに治療費を合計して120万以下の場合は自賠責保険で支払われることになり、これを超えた場合は任意保険を適応する事になるのが一般的です。
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- 大抵は3カ月くらいが治療の目安になります。この期間を過ぎても症状の改善が思わしくない場合は病院で再検査をし、医師の診断を必要とする場合もあります。ただ、患者さまの訴えを施術する側は拒否できませんので6カ月までは認められるケースが多いです。
長期になる場合は(1年以上)、症状固定とし治療の中止を保険会社から求められることがあります。その後は健康保険証を用いて実費で施術を受け、自賠責の上限120万まで再度請求することはできます。しかし、このような場合、保険会社からは医学的根拠を求めれる場合が必須であり、後遺症認定なども含めて生涯にわたる残存症状とみなすか審議する必要などがあります。
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- 接骨院は柔道整復師であり、医師ではありませんので診断はできません。
よって医師の診断が事前に必要です。必ず、医師の診断書をご持参下さい。
上記以外にわからないことがございましたら、こちらまでお問い合せください!